自転車の事故が増加しているらしい(全国で年間18万件超)。約1年間「我が愛車」と共に福岡の街を走っていると、殆どの方がそのルールやマナーを知らないで走っているように感じる。
事故を起こさないためにも、或いは事故に遭わないためにも、私が調べた情報や感じている事柄を各種述べることにする。自分の専用道路を走っているわけではないし、市民全員が利用する道路を走る事になるので、決められたルールはキチント守る。また、常識として考えられるマナーを守る事は避けて通れない事だと自覚しなければいけないと考える。
先ず、自転車に乗るときの公の規則(法律・政令・条例等)ガ有るのか。有るとしたらどのような内容なのか。更には、規則以外にどのようなマナーを心得ていなければならないのかについて述べる事とする。以下に述べる内容は、ママチャリでもスポーツバイクでも共通したものである。自転車に乗る者全員が、ここに述べている規則やマナーを遵守すれば、悲惨な事故は半減するものと思う。
自転車は「道路交通法」上どのような規制が設けられているのか 1.「道交法17条」
車両(自動車・原動機付自転車・
軽車両・トロリーバス)は歩道又は路側帯と車道の区別のあ
る道路においては、
車道を通行しなければならない。但し、交通量が多く、危険な場合は自転
車の「歩道通行」を認める。
軽車両とは、「自転車・荷車その他、人や動物・他の車両に牽引され、かつレールに寄らな
いで運転する車」となっている。
2.「道交法17条の2」 軽車両は、前条(17条)第1項の規定にかかわらず、
著しく歩行者の通行を妨げることとなる場
合を除き、路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によって区画されたものを
除く。)を通行することが出来る。この場合、軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方
法で進行しなければならない。
違反者には2万円以下の罰金又は科料を課す。
3.「道交法19条」
軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進してはならない。
違反者には、2万円以下の罰金又は科料を課す。 但し、並進を認められている箇所もある。
4.「道路交通法」に加え「道路交通法施行令」・「都道府県道路交通規則」等にも各種の
規制が設けられている。例えば
(1)
信号無視・・信号を無視したり、踏み切りで一時停止しなかった場合3カ月以下の懲役又は
罰金。
(2)
二人乗り禁止・・二人乗りは「乗車人員制限違反」となり2万円以下の罰金又は科料。
道交法では、幼児用座席に乗せられるのは6歳未満の1人だけ。自転車の前後に幼児用
座席を取り付けて、乗せるのは違反。
(3)
手放し・傘差し・物を持っての運転・・「運転者の遵守事項違反」で5万円以下の罰金。
(4)
酒酔い・無灯火・携帯電話使用の運転・・「酒酔い」運転は3年以下の懲役又は50万円以
下の罰金。「無灯火」は5万円以下の罰金。「携帯電話使用の運転」は5万円以下の罰
金。
5.以下に実際の表示写真を乗せます。写真をクリックすると最大化します。
「自転車通行可」標識。「歩道を自転車で走ることが出来る」のは「ここから始まりますよ」の意味。
「自転車通行可」標識。「歩道を自転車で走ることが出来る」のは「ここまでですよ」の意味
「自転車通行可」標識。「自転車で歩道を走ることが出来る」の意味。
「自転車横断帯」表示。歩道に「自転車通行可」の表示がある交差点ではこの表示があるが、歩道を自転車が通行可となってい無い交差点では「自転車横断帯」表示は無い。
「路側帯」表示。歩道が無い場合は、歩行者はこの白線の中を通行する。歩行者の通行を著しく妨げることが無ければ、自転車はこの路側帯を走行できる。
「自転車道」表示。広い歩道の場合、このような「自転車道路」が設けてある。歩行者も当然歩いているので「自転車道路」とは言え十分注意して走る必要がある。
要するに道交法17条及び17条の2並びに19条によると、自転車は、歩道や路側帯のある道路
では、
特に定めがある場合を除き
、
①車道を走らなければならない
②並進禁止 となっている。この点を多くの人は勘違いしている。自転車は歩道を走るものだと。
また、自転車に乗るとき、
必ず遵守しなければならないことは ①信号は必ず守る
②二人乗り禁止(例外あり)
③手放し禁止(片手運転禁止)
④傘差し禁止
⑤物を持っての運転禁止
⑥酒酔い運転禁止
⑦無灯火禁止(夜間のみ)
⑧運転中の携帯電話禁止
等となっている。このことからも分るように「
自転車は車と同じ扱い」になっている。
特に定めがある場合とは、歩道等で「自転車通行可」となっている場合や、「自転車道」が設けて
ある道路(この自転車道は道交法上は車道となっている)及び「自転車横断帯」を指している。